岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、、、
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とし、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
1 林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について、努力義務を課すことになります。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
⑴ 注意報の発令指標
次の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
① | 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下 |
② | 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表 |
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合にはこの限りではない。
⑵ 警報の発令指標
注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
⑶ 解除の基準
降水があった場合及び上記の発令指標に該当しなくなった場合
⑷ 留意事項
① 発令された場合、組合ホームページ及び消防車両による巡回広報等でお知らせします。
② 注意報発令時、屋外で火を取り扱う必要がある場合には、事前に消防署に連絡し相談してください。
2 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
敦賀美方消防組合火災予防条例第30条の規定により、以下の「火の使用制限」がかかります。
⑴ | 山林、原野等において火入れをしないこと。 |
⑵ | 煙火を消費しないこと。 |
⑶ | 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 |
⑷ | 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。 |
⑸ | 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。 |
⑹ | 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。 |
3 罰則について
林野火災警報の発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合には、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法により定められています。
※火災を発生させた場合には、森林法により、50万円以下の罰金がかされることがあります。




