ガソリンや軽油、灯油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱い方法について、様々な規制があります。
普段、何気なく使っている「危険物」は、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発による甚大な被害が発生するおそれがあります。
これらの「危険物」を運ぶ・貯蔵する場合は、性能試験に合格した容器に入れ、適正に取り扱うよう、消防法で定められています。
一般の方へ(必ず専用の容器を使ってください。)
ガソリン携行缶
○金属製で「試験確認済証(KHK)」または「UN」の表示が付されているものを使用してください。
※「KHK」または「UN」表示は、国または国際機関により設定された安全基準をクリアした証です。
○この携行缶は、ガソリン及び軽油、灯油に使用することができます。
※軽油、灯油を貯蔵する場合は、携行缶の表示をそれぞれ「軽油」、「灯油」に変更してください。
○ガソリンを一般家庭用(草刈り等)として貯蔵する・取り扱う場合、また普通乗用車等で運搬する場合は、その量が100L以上の場合は、所轄の消防署へ届け出る必要があります。
また、消防署へ届け出る場合は、消防法令及び火災予防条例に基づいた措置をとる必要があります。
※事業所として貯蔵、取扱う場合は、40L以上で消防署へ届け出る必要があります。
軽油用ポリ缶
ガソリンスタンドの従業員の方へ
①固定給油設備を使用したガソリンの容器詰替えについて
固定給油設備を使用したガソリンの容器への詰替えが明確化されたことで、固定給油設備からガソリンを容器に詰め替えられる上限(200L/日)が撤廃されました。
※ガソリンを容器に詰め替えるときの確認(顧客の本人確認、使用目的の確認、販売に関する記録)は確実に行ってください。
②固定給油設備を使用した軽油の注入について(車両に固定されたタンクに限る)
固定給油設備から軽油を車両に固定されたタンクへ注入することができるようになりました。
※4,000L以下のタンク(内部を2,000L以下ごとに仕切ったもの)に限ります。





