防火管理とは?
防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することです。そこで重要になるのが「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。
建物を使用する人たちが協力し合い、「普段、誰が何をしたらよいか。」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか。」ということを計画に定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行い、火災を防ぐとともに、発生した場合に被害の拡大を防止することが大切です。
建物所有者や事業所の社長等(管理権原者)は、消防法により防火管理者を定め、防火管理業務を実施させなければなりません。(消防法第8条第1項)
防火管理者の業務とは?
- 消防計画の作成
- 消火、通報及び避難訓練の実施
- 消防用設備等の点検及び維持管理
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
防火管理者が必要な建物は?
- 建物全体の収容人員が10人以上
特別養護老人ホームや高齢者グループホームなどの社会福祉施設で、火災の際、避難が困難な方が主に入所(入居)している建物 - 建物全体の収容人員が30人以上
集会場・飲食店・物品販売店舗・旅館・病院など、不特定多数の方が出入りする建物 - 建物全体の収容人員が50人以上
共同住宅・学校・工場・事務所など特定の方が使うものや多数の出入りが想定されない建物
防火管理者は誰でもなれる?
建物規模によって必要な資格が2種類あり、資格を得るには防火管理講習の受講が必要になります。
また、防火管理者に選任される方は、従業員に対し防火管理上必要な指示をする必要があるので、管理・監督的な立場にある方です。
最後に
防火管理は、「仕方なく行う」という気持ちでは、効果的な防火管理は行えません。「自分たちのために行う」という気持ちが大切です。
防火管理者は、その先頭に立って火災を予防し、人命の安全を確保するための防火管理業務を直接的に担っています。
火災予防の徹底を図り、いざという時に適切な行動がとれるよう日頃から準備していただくようお願いします。