重大な消防法令違反の建物を公表する「違反対象物公表制度」の開始について
平成31年3月に敦賀美方消防組合火災予防条例が改正され、令和2年4月1日から違反対象物の情報を公表します。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第54条の2の2
第54条の2の2
消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令、若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
違反対象物公表制度とは
重大な消防法令違反が認められる建物において火災が発生した場合、多大な人命被害が出るおそれがあります。
このような重大な消防法令違反のある建物について、利用者自らが、その危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物関係者による防火安全態勢の確立を促すものです。
リーフレット (1059KB) |
対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物を対象とします。
対象となる重大な消防法令違反
対象となる建物で設置義務のある消防用設備等のうち
- 自動火災報知設備
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
が設置されていない建物を対象とします。
公表方法
敦賀美方消防組合ホームページにおいて、建物の名称、所在地及び違反内容等について掲載します。
公表までの流れ
- 立入検査の実施
- 立入検査の結果を通知
- 建物関係者に対する公表の事前周知
- 立入検査の結果を通知してから14日経過した日において、なお当該違反が認められる場合に公表となります。
現在公表している建物
違反対象物一覧 (53KB) |