消防用設備等の点検報告のよくある質問 すべて開く すべて閉じるQ1 消防用設備等の点検報告って何?A 消防法で、消防用設備等を定期的に点検して維持管理を行うことが義務付けられています。その結果を管轄する消防署に報告することも義務付けられています。Q2 点検は必要なの?A 消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等が、火災の時に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検することが必要です。Q3 どのような消防用設備等を点検するの?A消火設備:消火器・スプリンクラー設備など警報設備:自動火災報知設備など消防用水:防火水槽など避難設備:誘導灯・避難はしごなど消火活動上必要な施設:排煙設備・連結送水管などQ4 消防用設備等の何を点検するの?A 消防用設備等が正常に作動するか壊れていないかなどを点検します。消防用設備等ごとに点検基準が決められており、その項目を点検することになっています。基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行ってください。その中でも、消火器や誘導標識は自分でも点検できる設備なので点検アプリを使用し点検が可能です。総務省消防庁リンク(点検アプリのダウンロード)Q5 消防用設備等の点検実施者は?A 次の防火対象物の消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの特定一階段等防火対象物Q6 点検の頻度は?A機器点検(6か月に1回)消防用設備等の適正な配置、損傷の有無など外観から点検します。機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。総合点検(1年に1回)消防用設備等の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。実際に、感知器や避難器具などの動作を確認します。Q7 消防用設備等の報告の頻度は?A特定防火対象物 1年に1回の報告(用途例:ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)非特定防火対象物 3年に1回の報告(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)Q8 点検の結果、不備事項があった場合はどうしたらいいの?A 消防用設備等に不備があると、火災等の被害を拡大させる可能性があるため、不備事項があった場合は、早期に改修してください。Q9 点検をしないと罰っせられるの?A 点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、消防職員が立入検査等で指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となるおそれがあります。まとめ消防用設備等の点検は、建物を利用する人の大切な命を守るために必要なものです。消防用設備等が、火災時に正常に作動するために点検と維持管理をお願いします。