野外焼却(野焼き)は禁止されています
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっています。
農業・林業などを営むためにやむを得ず行う例外的に認められる焼却であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周囲への心配りが必要です。
このような行為を行う場合は、事前に消防署へ「火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」の提出が必要になります。
なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより焼却行為を許可するものではありません。
野外焼却(野焼き)については、下記各市町のホームページや窓口へお問合わせください。